It’s my favorite! -英語をぺらぺらしゃべりたい人の悩みを解決!

未分類

大好き!





前回の記事では

 

Oh,really?
(え、そうなの?)

 

という表現を勉強しました。

 

今回は、自分の好きなものが出てきた時の表現、すなわち、

 

It’s my favorite!
(私のお気に入りなんです!)

c619222c2aed39712317ad9a6471f281_s

という表現をすると、
お店の場合は少しおまけしてくれる
かもしれません(^_^;)

例外

 

駅前留学のNOVA まずは体験レッスン!

 

前の記事で、英会話スクールが合わなかった際の
クーリングオフや中途解約について述べましたが、
これも

 

例外

 

がありますので御注意くださいね。

 

まず、

 

特定商取引法

 

が適用される契約は

 

2ヶ月以上で受講代金が5万円以上

 

の場合ですから、この条件以下、すなわち

 

2ヶ月未満で受講代金が5万未満

 

の場合は

 

特定商取引法の適用がなく、

 

中途解約の返金についての規定も適用がないので要注意です。

 

海外への語学留学は?

本気で学ぶならガチ留学

また、この特定商取引法は

 

海外にいる人に対する契約
には適用されません(同法50条)

 

ここで問題になるのが

 

フィリピンの英会話学校

 

への留学のケースです。

 

この場合みなさんが

 

日本の語学学校

 

ではなくて

 

フィリピンの語学学校、
すなわちフィリピン法人

 

と契約したことになっていると

 

海外にいる人に対する契約

 

になってしまい、
この法律の適用がなくて

 

中途解約による返金は
強制力を持たない

 

ことがありますから

 

契約内容を確認して相手となっている語学学校は

 

日本の会社なのか
フィリピンの現地法人なのか

 

十分注意して契約してください。

 

スクール独自の中途解約&返金規定




まぁこのような特定商取引法の適用がなくとも、英会話学校が独自で

 

中途解約による返金規定

 

を独自で設けているケースが多いので、

 

契約の際は

 

キャンセルの有無
中途解約の返金規定
キャンセルの申し出期間

 

などをキチンと把握して
サインするなり判子を押してくださいね。

 

今日の表現

いずれにせよ、この

 

 

It’s my favorite!
(私のお気に入りなんです!)

 

 

という表現、覚えておきましょう。

 







 

コメント

タイトルとURLをコピーしました