To whom it may concern.-ペラペラになるための決まり文句

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どう書くんだろ(・・?





前回の記事では

 

So so.
(まぁまぁだよ)

 

という表現を勉強しましたが,

 

今回はビジネスの文書では
時々使うけどなかなか思いつかない表現すなわち、

 

To whom it may concern
(関係者各位)

 

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という表現がメールでスパッと書けるようになるとカッコいいですね^^;。

 

おもひで^^;

 

この表現には個人的に思い入れがあります。
私がイギリスの大学院留学中、卒論の単位認定に失敗して
学生ビザの延長申請申請をする際、
学校の在籍証明が必要だったので,
大学の事務局に赴いてこの書類を手に入れました。

 

気分は最悪で

 

「俺の人生どうなるんだろうなぁ?」

 

と訳のわからないことをぼんやりと考えながら
この大学の在籍証明の書類の宛名に書いてあったのが、この

 

‘To whom it may concern’

 

でした。

 

本気で学ぶならガチ留学

 

普通考えると、この手の書類の宛て名は

 

「法務大臣か外務大臣あたりになるんじゃないの?」

 

という気はしますが、ビザの申請書類なんて誰が読むか解らないので
こういう書き方をするのでしょうね。

 

でもこの表現はビジネスの場面で使うことがほとんどです。
日本語の書類だって

 

「誰を宛て名にして出すかわからないから『関係者各位』でいいか?」

 

ということは多いですよね。

 

それと同じです。
ぜひ実務で試してみてくださいね(^.^)。

 

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今日の表現

いずれにせよ、この

 

To whom it may concern
(関係者各位)

 

という表現、覚えておきましょう!

 







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