大好き!
前回の記事では
Oh,really?
(え、そうなの?)
という表現を勉強しました。
今回は、自分の好きなものが出てきた時の表現、すなわち、
It’s my favorite!
(私のお気に入りなんです!)
という表現をすると、
お店の場合は少しおまけしてくれる
かもしれません(^_^;)
例外
前の記事で、英会話スクールが合わなかった際の
クーリングオフや中途解約について述べましたが、
これも
例外
がありますので御注意くださいね。
まず、
特定商取引法
が適用される契約は
2ヶ月以上で受講代金が5万円以上
の場合ですから、この条件以下、すなわち
2ヶ月未満で受講代金が5万未満
の場合は
特定商取引法の適用がなく、
中途解約の返金についての規定も適用がないので要注意です。
海外への語学留学は?
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また、この特定商取引法は
海外にいる人に対する契約
には適用されません(同法50条)
ここで問題になるのが
フィリピンの英会話学校
への留学のケースです。
この場合みなさんが
日本の語学学校
ではなくて
フィリピンの語学学校、
すなわちフィリピン法人
と契約したことになっていると
海外にいる人に対する契約
になってしまい、
この法律の適用がなくて
中途解約による返金は
強制力を持たない
ことがありますから
契約内容を確認して相手となっている語学学校は
日本の会社なのか
フィリピンの現地法人なのか
十分注意して契約してください。
スクール独自の中途解約&返金規定
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まぁこのような特定商取引法の適用がなくとも、英会話学校が独自で
中途解約による返金規定
を独自で設けているケースが多いので、
契約の際は
キャンセルの有無
中途解約の返金規定
キャンセルの申し出期間
などをキチンと把握して
サインするなり判子を押してくださいね。
今日の表現
いずれにせよ、この
It’s my favorite!
(私のお気に入りなんです!)
という表現、覚えておきましょう。



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